2015年12月15日

土砂災害(特別)警戒区域の指定(その4)

ここで、再度「静岡県がけ条例」を確認してみることにします。

<静岡県がけ条例> 静岡県建築基準条例第10条
 がけの高さ(がけの下端を通る30度の勾配の斜線をこえる部分について、がけの下端からその最高部までの高さをいう。以下同じ。)が2メートルをこえるがけの下端からの水平距離ががけの高さの2倍以内の位置に建築物を建築する場合は、がけの形状若しくは土質又は建築物の位置、規模若しくは構造に応じて安全な擁壁を設けなければならない。

 ◎静岡県がけ条例の適用範囲を図にしたものです。
土砂災害(特別)警戒区域の指定(その4)

 ◎崖の定義を図にしたものです。
土砂災害(特別)警戒区域の指定(その4)

上図の2番目の「斜面の勾配30度以下で高さが無制限」に注目してみて下さい。これは「崖」とはみなされない為に静岡県がけ条例の適用を受けません。しかし、崖とみなされないのに高さが5m以上の場合には「急傾斜地」と認定され、土砂災害防止法の「警戒区域」の指定を受けてしまいます。また、更に問題なのが上図の一番下のケースで許可を受けた擁壁や石積みの対策工事を行ったにも拘わらず、高さが5m以上ある場合では、やはり「急傾斜地」と認定され「警戒区域」の指定を受けてしまうという点です。ここでいう「許可」とは都市計画法に基づく開発許可、宅地造成規制法に基づく許可、建築基準法による工作物の建築確認などがあげられます。これら関連法規によって安全対策工事が適法とされていても土砂災害防止法では「安全」ではないという「警戒区域」の指定がされてしまうのです。この詳細は次回に・・・   (つづく)


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Posted by 日本ホームプロダクト(株) at 09:55│Comments(0)時事あれこれ
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