2015年12月14日

土砂災害(特別)警戒区域の指定(その3)

≪つづきです≫
土砂災害(特別)警戒区域の指定は土砂災害防止法の規定に基づいて行われます。指定対象は土石流、地すべり、がけ崩れ(急傾斜地の崩壊)の三つの災害について、その危険がおよぶ場所を「警戒区域」と「特別警戒区域」として公表します。
土石流、地すべりは被害が大きく、そのために広域な指定となりますが、がけ崩れはより身近な場所(たとえば家の裏手にある崖など)での指定となりますので、今回はこちらの災害に絞って考察してみたいと思います。
土砂災害防止法を読みすすめると・・・・どうも納得できないのが「宅地造成規制法」と「静岡県がけ条例」との整合性です。土砂災害防止法での災害発生地は「急傾斜地」、宅地造成規制法・静岡県がけ条例では「崖」としています。
「急傾斜地」の定義は「傾斜の角度30度以上で高さが5m以上の地形」とし、「崖」は「地表面が30度を超える斜面部分(浜松市)」、「水平面からの勾配が30 度を超え、かつ、高さが2メートルを超えるもの(静岡県)」としています。
ここでおや?と思いませんか。「角度が30度以上」、「30度を超え」と異なるのです。土砂災害防止法では傾斜角度が30度からが対象となるのに対し、静岡県・浜松市は30度までは対象外なのです。この微妙に異なる基準がナゼなのか・・・科学的根拠があるようで無いような気がしてきます。どうしてこのような事が起こるのか? しかし、これはほんの入り口の疑問に過ぎなかったのです。     (つづく)

土砂災害(特別)警戒区域の指定(その3)

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Posted by 日本ホームプロダクト(株) at 13:07│Comments(0)時事あれこれ
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