2016年02月23日

山手町:宅地造成工事(その15)

山手町:宅地造成工事(その15)
仕上げ工事ではフェンスを設置します。宅地の高低差がある場合には転落防止の対策をしておかなくてはいけませんからね。安全な宅地を提供することが、まずは ” 第一義 ” であると考えています。
残るは電柱の移設ですが・・・3月になる予定です。


同じカテゴリー(お仕事)の記事
 富塚丸山:宅地造成工事(おわり) (2016-06-21 14:43)
 有玉台:宅地造成工事(その2) (2016-06-20 09:39)
 有玉台:宅地造成工事(その1) (2016-06-10 11:30)
 有玉台計画地 (2016-05-19 15:24)
 富塚町丸山:宅地造成工事(その8) (2016-05-18 09:42)
 有玉台解体工事 (2016-04-27 10:49)

Posted by 日本ホームプロダクト(株) at 10:58│Comments(2)お仕事山手町
この記事へのコメント
突然のご質問で失礼いたします。

「宅地の高低差がある場合には転落防止の対策をしておかなくてはいけません」との記載がありますが、これは何かの法律か規定などで定められていることでしょうか?

他社分譲地の購入を検討しておるため、知識として知っておきたいのでご質問させて頂きました。
Posted by 素人さん at 2017年01月06日 18:59
こんにちは。

お返事が遅くなりました。

転落防止の対策は関連法で明文化されておりません。

従って、転落防止用フェンスの設置義務はありません。

あくまで事業者の考え方、姿勢の問題であると考えます。

これ以上のコメントは批判となりかねませんのでご容赦を。
Posted by 日本ホームプロダクト(株)日本ホームプロダクト(株) at 2017年01月13日 18:49
上の画像に書かれている文字を入力して下さい
 
<ご注意>
書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。

削除
山手町:宅地造成工事(その15)
    コメント(2)