2016年02月23日
山手町:宅地造成工事(その15)

仕上げ工事ではフェンスを設置します。宅地の高低差がある場合には転落防止の対策をしておかなくてはいけませんからね。安全な宅地を提供することが、まずは ” 第一義 ” であると考えています。
残るは電柱の移設ですが・・・3月になる予定です。
この記事へのコメント
突然のご質問で失礼いたします。
「宅地の高低差がある場合には転落防止の対策をしておかなくてはいけません」との記載がありますが、これは何かの法律か規定などで定められていることでしょうか?
他社分譲地の購入を検討しておるため、知識として知っておきたいのでご質問させて頂きました。
「宅地の高低差がある場合には転落防止の対策をしておかなくてはいけません」との記載がありますが、これは何かの法律か規定などで定められていることでしょうか?
他社分譲地の購入を検討しておるため、知識として知っておきたいのでご質問させて頂きました。
Posted by 素人さん at 2017年01月06日 18:59
こんにちは。
お返事が遅くなりました。
転落防止の対策は関連法で明文化されておりません。
従って、転落防止用フェンスの設置義務はありません。
あくまで事業者の考え方、姿勢の問題であると考えます。
これ以上のコメントは批判となりかねませんのでご容赦を。
お返事が遅くなりました。
転落防止の対策は関連法で明文化されておりません。
従って、転落防止用フェンスの設置義務はありません。
あくまで事業者の考え方、姿勢の問題であると考えます。
これ以上のコメントは批判となりかねませんのでご容赦を。
Posted by 日本ホームプロダクト(株)
at 2017年01月13日 18:49
