2015年12月16日

土砂災害(特別)警戒区域の指定(その5)

土砂災害(特別)警戒区域の指定(その5)
がけ条例の適用を受ける土地に建物を建築する際の概略図です。
30度を超える法面(がけ)の端部を起点にそれぞれ高さの二倍の範囲で建築制限が発生します。がけ下の宅地では土砂の崩落が起こってもよいようにがけ高さの二倍の離隔をとって建物を建築するか、建物自体を土砂崩落に耐えられる構造にする・土砂が建物内に流入しないようにしなければなりません。他に土砂の崩落体積を計算して待ち受け擁壁を築造する方法もあります。次にがけ上の宅地では、やはりがけの崩落があっても建物に影響がないようにがけ下端部から高さの二倍の距離を離すか、特殊基礎工事等を行って土砂崩落が起きても建物が崩落しないような措置をしなければなりません。
これら諸問題を勘案しての結論は、がけに安全な擁壁を設置することが最善策であることは間違いないでしょう。擁壁の設置により上下の宅地ともがけ条例の制限が発生しません。しかし擁壁の設置工事は既存の建物があると難しいため、新しく建物を建築する際や宅地を造成するケースに限られてしまいます。また、莫大な費用も必要となってしまうので簡単に取り組める方法ではありません。
ところが、せっかく「安全な擁壁」を設置したとしても今回の(改正)土砂災害防止法では高さが5m以上ある場合は擁壁が無いものとみなして急傾斜地として指定されてしまいます。それは急傾斜対象地の件数が多く、1件1件の対策擁壁が安全(合法)か、そうでないかを確認できないために高低差5m以上であれば機械的に指定するという方針らしいのです。許可を受けて費用を掛けても無いものとして危険であると。これを納得しろと言われてもねぇ・・・・・(つづく)


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Posted by 日本ホームプロダクト(株) at 11:32│Comments(0)時事あれこれ
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