2015年08月21日
がけ条例(その後)
広島県の土砂災害から一年が経過しました。被災された方々の心中を御察し申し上げます。
昨年の9月に静岡県のがけ条例と広島県のがけ条例について比較検討してみました。
※2014年9月8日記事 宅地造成規制法と静岡県がけ条例(その2)は 「こちら」です。
その後、この土砂災害をうけて広島県のがけ条例が改正されていましたので、その改正ポイントを確認してみました。赤字が条文の変更部分です。
≪広島県建築基準法施行条例 第4条の2 (改正前) ≫
住居の用に供する建築物を建築する場合には、その敷地が、2メートルを超える高さのがけの上にあるときにあつてはがけの下端から、5メートル以上の高さのがけの下にあるときにあつてはがけの上端から、当該建築物との間にそのがけの高さの1.7倍以上の水平距離を保たなければならない。
2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当するときには、適用しない。
一 当該がけに係る災害防止工事について、建築基準法第88条第1項による工作物の検査済証の交付があつたとき。
二 当該がけに係る災害防止工事について、都市計画法第36条第2項による開発行為の検査済証の交付があつたとき。
三 当該がけに係る災害防止工事について、宅地造成等規制法第13条第2項による検査済証の交付があつたとき。
四 前三号に掲げるもののほか、建築物の位置及び構造、がけの土質並びに災害防止措置の状況により特定行政庁が建築物の安全上支障がないと認めたとき。
≪広島県建築基準法施行条例 第4条の2 (改正後) ≫
住居の用に供する建築物を建築する場合には、その敷地(災害危険区域内にあるものを除く。)が、2メートルを超える高さのがけ(地表面が水平面に対し30度を超える角度をなす土地をいう。以下同じ。)の上にあるときにあつてはがけの下端から、5メートル以上の高さのがけの下にあるとき(特別警戒区域内にあるときを除く。)にあつてはがけの上端から、当該建築物との間にそのがけの高さの1.7倍以上の水平距離を保たなければならない。
2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当するときには、適用しない。
一 当該がけに係る災害防止工事について、法第88条第1項の規定により準用する法第7条第5項又は法第7条の2第5項の検査済証の交付があつたとき。
二 当該がけに係る災害防止工事について、都市計画法第36条第2項の検査済証の交付があつたとき。
三 当該がけに係る災害防止工事について、宅地造成等規制法第13条第2項の検査済証の交付があつたとき。
四 前三号に掲げるもののほか、建築物の位置及び構造、がけの土質並びに災害防止措置の状況により特定行政庁が建築物の安全上支障がないと認めたとき。
以前は崖の定義がなされていなかったものが今回他県と同様に、地表面が水平面に対し30度を超える角度をなすものを崖とすることが明記されました。ただし背面にある崖の高さが5m以上として建物との後退距離が崖の高さ(高低差)の1.7倍という基準は従来のままです。。静岡県では「崖とは、水平面からの勾配が30度を超え、かつ、高さが2メートルを超えるもの」として前面も背面も同じ扱いとなっています。また後退距離も高低差の2倍です。あれだけの方が亡くなっているにも拘わらず・・・これだけ? 正直ちょっと首を傾げたくなりますねぇ。
2項の一については擁壁等の工作物の建築確認のことをいっているので改正ポイントにはあたりません。
昨年の9月に静岡県のがけ条例と広島県のがけ条例について比較検討してみました。
※2014年9月8日記事 宅地造成規制法と静岡県がけ条例(その2)は 「こちら」です。
その後、この土砂災害をうけて広島県のがけ条例が改正されていましたので、その改正ポイントを確認してみました。赤字が条文の変更部分です。
≪広島県建築基準法施行条例 第4条の2 (改正前) ≫
住居の用に供する建築物を建築する場合には、その敷地が、2メートルを超える高さのがけの上にあるときにあつてはがけの下端から、5メートル以上の高さのがけの下にあるときにあつてはがけの上端から、当該建築物との間にそのがけの高さの1.7倍以上の水平距離を保たなければならない。
2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当するときには、適用しない。
一 当該がけに係る災害防止工事について、建築基準法第88条第1項による工作物の検査済証の交付があつたとき。
二 当該がけに係る災害防止工事について、都市計画法第36条第2項による開発行為の検査済証の交付があつたとき。
三 当該がけに係る災害防止工事について、宅地造成等規制法第13条第2項による検査済証の交付があつたとき。
四 前三号に掲げるもののほか、建築物の位置及び構造、がけの土質並びに災害防止措置の状況により特定行政庁が建築物の安全上支障がないと認めたとき。
≪広島県建築基準法施行条例 第4条の2 (改正後) ≫
住居の用に供する建築物を建築する場合には、その敷地(災害危険区域内にあるものを除く。)が、2メートルを超える高さのがけ(地表面が水平面に対し30度を超える角度をなす土地をいう。以下同じ。)の上にあるときにあつてはがけの下端から、5メートル以上の高さのがけの下にあるとき(特別警戒区域内にあるときを除く。)にあつてはがけの上端から、当該建築物との間にそのがけの高さの1.7倍以上の水平距離を保たなければならない。
2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当するときには、適用しない。
一 当該がけに係る災害防止工事について、法第88条第1項の規定により準用する法第7条第5項又は法第7条の2第5項の検査済証の交付があつたとき。
二 当該がけに係る災害防止工事について、都市計画法第36条第2項の検査済証の交付があつたとき。
三 当該がけに係る災害防止工事について、宅地造成等規制法第13条第2項の検査済証の交付があつたとき。
四 前三号に掲げるもののほか、建築物の位置及び構造、がけの土質並びに災害防止措置の状況により特定行政庁が建築物の安全上支障がないと認めたとき。
以前は崖の定義がなされていなかったものが今回他県と同様に、地表面が水平面に対し30度を超える角度をなすものを崖とすることが明記されました。ただし背面にある崖の高さが5m以上として建物との後退距離が崖の高さ(高低差)の1.7倍という基準は従来のままです。。静岡県では「崖とは、水平面からの勾配が30度を超え、かつ、高さが2メートルを超えるもの」として前面も背面も同じ扱いとなっています。また後退距離も高低差の2倍です。あれだけの方が亡くなっているにも拘わらず・・・これだけ? 正直ちょっと首を傾げたくなりますねぇ。
2項の一については擁壁等の工作物の建築確認のことをいっているので改正ポイントにはあたりません。
Posted by 日本ホームプロダクト(株) at 15:50│Comments(0)
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