2016年04月05日

建築条件付き土地分譲で行政処分(その5)

・・・・・つづきです。

そもそも、建築条件付き土地分譲の事業目的とは? 、と売主業者側から考えた場合のそれは建物工事の受注を取ることです。
住まいを求めるユーザーの多くは、その用地をあらかじめ取得しているケースは少なく、住宅と同時に土地を購入するパターンが圧倒的多数なのです。業界ではそれを「土地なし客」といいます。本来ハウスメーカーは「建替え客」を主な顧客としてきましたが、人口減少や東京への一極集中化で「土地なし客」も顧客とせざるを得なくなってきました。(また一方で分譲マンションも手掛けるようになってきています)
そこで旧来は積極的に行っていなかった住宅団地の開発・宅地分譲事業、いわゆるディベロップメントに参入し、それら顧客を囲い込もうとしているのです。もともとハウスメーカーは住宅展示場展開や広告宣伝等を見ても分かるように、利益率が非常に大きいため宅地分譲事業では土地の利益を多く望みません。あくまで建物の受注が目的ですから、その用地を供給できれば良いと割り切れるのです。

ですから、建築条件付きの土地とそうでない土地では販売価格に差が生じます。
一概には言えませんが、建築条件付きの土地は付近の相場よりも安く、条件が無い土地は付近の相場並み・・・というトコロでしょうか。それでも建築条件付きの土地は業者がまとめて土地を買って造成工事を行ない切り売りをする訳ですから、一般の「土地なし客」が欲しくても手に入れることの出来ない土地を用意できるのです。結果的に希少性が高くニーズが多いエリアの土地であればハウスメーカーやディベロッパーが積極的に仕入れるという現象が起こる訳です。
その辺りの事情は「土地なし客」も御存じで、建築条件を外してくれたら購入価格を上げるという不文律が出来上がっているのも事実です。しかし、最近の傾向はそれでも建築条件付きの土地ではないものを求めるお客様が多くなってきていると感じます。
次回ではトラブルの具体的な原因はどこにあったのかを考えてみたいと思います。 (つづく)


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Posted by 日本ホームプロダクト(株) at 16:15│Comments(0)時事あれこれ
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