2016年03月31日

建築条件付き土地分譲で行政処分(その3)

・・・つづきです。

そこで、売主は停止条件を成就させて土地売買契約を有効にする事に注力する訳ですが、
停止条件は今回のような「建築条件付き土地分譲」のほかに「住宅ローン融資」などにも適用されます。これは購入者が住宅ローン融資を申し込んで審査に不合格の場合は売買契約がなかったものとみなす、というものですが最近では「住宅ローン特約」として停止条件ではなく「融資不承認の場合は売買契約を解除できる」というものが主流です。この「住宅ローン特約」のミソは契約は有効だが、あくまで契約は「解除できる」ということで無条件の解約ではなく、停止条件のように遡って契約が無効でもないところです。
ですから、心配な方は「買主が申込む住宅ローン融資の承認を本契約の停止条件とする」と契約書に入れてもらえば良いでしょう。

閑話休題、建築条件に話をもどします。
土地売買契約を締結してから(または締結前から)建物プランや予算などの打合せを住宅建築会社と行うのですが、これがなかなか手間が掛るものです。事前に家族で希望のすり合わせをしていればヨイのですが、なかなかそういう方は少ないものです。御夫婦での希望もまちまちで打合せ中に夫婦喧嘩が始まることもありますし、挙句のはてに離婚してしまった・・・という笑えない話も存在します。
最近ではライフスタイルが多様化しており、人とは違うものを求める傾向が強いために、建物の打合せにはとても時間が掛かります。そこで土地契約締結から建物請負契約締結までの期限が3ヶ月では短いということで期限が撤廃されたのでしょうか。しかし、売主の宅建業者も土地契約をしてから、いつまで経っても建物請負契約締結の目処が立たないのでは困ってしまいます。そこで今回のケースのように土地契約と建物契約を同時にやってしまおうという考えに至ってしまったのかもしれません。建築条件付き土地分譲では建物請負利益に依存するがゆえに土地分譲での利幅が少ないのも一因かもしれませんね。このあたりの業界裏話は次回に・・・
(つづく)


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Posted by 日本ホームプロダクト(株) at 12:07│Comments(0)時事あれこれ
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