2015年09月17日

基準地価~浜松市の高台やや上昇

幸二丁目分譲地
静岡県が16日発表した基準地価によると、県内の一平方メートル当たりの平均価格は、住宅地が66,700円(前年比300円減)、商業地が138,600円(同100円減)だった。
住宅地は浜松市中区の山手町、佐鳴台、蜆塚など高台が変動率上位に入った。沿岸部の南区中田島町などは下落が続いている。
商業地は浜松駅に近く事務所やマンション需要で人気が集まる浜松市中区中央が変動率一位。 (中日新聞より抜粋)


この基準地価とは正式には【基準値標準価格】といい、公(おおやけ)に示されている土地価格(公的地価)のひとつです。他に公示地価、路線価などもあります。ここでそれらについておさらいをしておきましょう。

基準地標準価格(基準地価)とは、都道府県知事が国土利用計画法に基づき、自然的及び社会的条件からみて類似の利用価値を有すると認められる地域において、土地の利用状況、環境等が通常と認められる画地を選定し、毎年7月1日の基準日における標準価格を9月に公表します。基準地価は国土利用計画法に定められている取引に際しての届出等の価格審査の基準を目的とし、直接的には課税を目的とするものではありません。

公示地価(こうじちか)とは、国土交通省に設置された土地鑑定委員会が調査し発表している地価情報です。一般の土地取引価格に対して指標を与えることを主な目的として毎年1月1日時点での価格を、その年の3月に「官報」に掲載されます。また、公示地価は公共事業用地の取得価格算定や国土利用計画法に基づく土地取引の規制における土地価格算定等の規準となります。このように公示地価は、直接的には課税を目的とするものではありません。

路線価(ろせんか)とは、毎年7月に国税庁によって公表される、その年の1月1日時点での路線(一般的には道路)に面する宅地1平方メートル当たりの土地評価額のことです。公示地価の8割となっており、相続税や贈与税の課税価格を計算する基準となります。


固定資産税評価額とは 市町村等が3年に1回の1月1日を基準日として固定資産税の課税標準額を求めるための評価額を決める基準になるものです。実際の土地利用状況によって価格が大きく変化します。

これら土地価格の評価は、結局ところ国税庁・国土交通省・都道府県・市町村がなんらかの目的をもって作成した典型的な縦割り行政の生んだものであることがお解りいただけると思います。
実際の土地取引の際でも、これら公的地価は参考にされますが土地価格はあくまで時価(相場)に従わざるを得ません。土地価格とは需要と供給によって実際に行われた取引事例から決定される時価であることがほとんどなのです。
土地価格は一物三価(いちぶつさんか)とはよく言ったものです。まったく不思議な数値なのです。


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Posted by 日本ホームプロダクト(株) at 10:29│Comments(0)時事あれこれ
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