2014年12月08日

宅地造成規制法と静岡県がけ条例(その7)

静岡県がけ条例
静岡県の建築基準条例では崖附近において建築物の制限を受けます。簡単にまとめれば崖の高さの2倍の範囲が規制の対象です。この範囲内においては建築物がまったく建てられない訳ではなく、土砂の崩落に際しての対策を講ずれば建築が出来るというものです。(図1)

≪静岡県建築基準条例 第10 条≫
がけの高さ(がけの下端を通る30度の勾配の斜線をこえる部分について、がけの下端からその最高部までの高さをいう。以下同じ。)が2メートルをこえるがけの下端からの水平距離ががけの高さの2倍以内の位置に建築物を建築する場合は、がけの形状若しくは土質又は建築物の位置、規模若しくは構造に応じて安全な擁壁を設けなければならない。
ただし、次の各号の一に該当する場合は、この限りではない。
(1) 堅固な地盤を斜面とするがけ又は特殊な構造方法若しくは工法によって保護されたがけで、安全上支障がないと認められる場合
(2) がけ下に建築物を建築する場合において、その主要構造物を鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造とした建築物で、がけ崩等等に対して安全であると認められる場合

宅地造成規制法と静岡県がけ条例(その7)
浜松市では崖下においての建築では、崖の起点(a)から30°の斜線上の地盤面(GL②)との交点(b)より地盤面(GL①)への交点(c)によってできる断面面積A=Bである位置までは建築が可能であるとしています。(図2)

宅地造成規制法と静岡県がけ条例(その7)
また、地盤面(GL②)に土砂待ち受け壁を設置することにより、建築可能な範囲は更に広げることが可能です。(図3)


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Posted by 日本ホームプロダクト(株) at 11:15│Comments(0)お仕事
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