2014年11月13日
土砂災害防止法が改正

11月12日に改正土砂災害防止法が成立しました。
8月に起きた広島市の土砂災害では、被害を受けた地域の多くが土砂災害防止法に基づく調査が行われていたにもかかわらず、「土砂災害警戒区域」に指定されず、災害の危険性が高いことが住民に十分伝わっていなかったと指摘されました。このため、改正土砂災害防止法では、都道府県が「土砂災害警戒区域」に指定するための基礎的な調査が終わり次第、危険性が高い地域を公表し、調査が進んでいない場合は国土交通省が都道府県に対して改善を求めるとしています。
これは 「土砂災害警戒区域」 を指定する場合、まず住民説明会を行い、土地建物所有者の理解を得たうえで地域の指定と公表をおこなうという手順であったために、指定の反対等によって結果的に調査結果の公表が遅れることになりました。その地区での土砂災害の危険の認識を住民が持つことによって、罹災の予防に役立てようということです。
今までの法律は生命と財産の保全という基本理念でしたが、まずは生命の安全を最優先するという方向に変わりました。 「土砂災害警戒区域」に指定されることによって個人財産の目減りという事態を起こすことになりますが、人の生命には代えられないということでしょう。
浜松市においても土砂災害の発生予備地区が多く存在していますので、これらの情報の公表がどのようになされていくかを注視していかなくてはなりません。
Posted by 日本ホームプロダクト(株) at 16:42│Comments(0)
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