2014年09月12日
宅地造成規制法と静岡県がけ条例(その6)
勾配30°超えで、かつ高低差2m超えの斜面(無許可擁壁・石積みを含む)が『崖』に相当し、静岡県「がけ条例」の適用によって土留め擁壁の設置や建築制限を受けてしまう訳ですが、現実には土留め擁壁にかかる費用も大きくて頭を抱えてしまいます。そこで崖高さが3m以下であれば盛土や切土によって「がけ条例」の適用を回避する方法があります。

宅地が崖下の場合は盛土をして崖高さを2m以下にしてしまう方法です。この時に注意しなければいけないのが盛土高さと面積です。盛土が高さ50cm以下で、面積500㎡以下でなければなりません。これ以上ですと宅地造成許可が必要になります。更に宅地の高さが道路や隣地から1mを超える高さになると盛土によって1mの崖を生じさせたと判断され、これも宅地造成許可の対象になります。ですから無許可で盛土ができるケースは2.5m以下の崖下で、かつ道路や隣地から50cm以下の高さの宅地ということになります。
宅地が崖上の場合は、切土をして崖高さを2m以下にしてしまいます。この場合の前提条件は切土をしても廻りの宅地に影響がでないことです。切土によって新たに1m以下の崖が生じる場合でも宅地造成許可は必要ありません。切土によって道路からの乗り入れが出来なくなるケースもありますので、盛土の場合と異なり詳細な調査が必要になってきます。
これらの方法はあくまで一例で推奨するものではありません。崖の形状や構造物の状態、土質によっても対応方法は異なってきますので、知識のある方や市役所と相談して取り組むことをお勧めいたします。

宅地が崖下の場合は盛土をして崖高さを2m以下にしてしまう方法です。この時に注意しなければいけないのが盛土高さと面積です。盛土が高さ50cm以下で、面積500㎡以下でなければなりません。これ以上ですと宅地造成許可が必要になります。更に宅地の高さが道路や隣地から1mを超える高さになると盛土によって1mの崖を生じさせたと判断され、これも宅地造成許可の対象になります。ですから無許可で盛土ができるケースは2.5m以下の崖下で、かつ道路や隣地から50cm以下の高さの宅地ということになります。
宅地が崖上の場合は、切土をして崖高さを2m以下にしてしまいます。この場合の前提条件は切土をしても廻りの宅地に影響がでないことです。切土によって新たに1m以下の崖が生じる場合でも宅地造成許可は必要ありません。切土によって道路からの乗り入れが出来なくなるケースもありますので、盛土の場合と異なり詳細な調査が必要になってきます。
これらの方法はあくまで一例で推奨するものではありません。崖の形状や構造物の状態、土質によっても対応方法は異なってきますので、知識のある方や市役所と相談して取り組むことをお勧めいたします。
Posted by 日本ホームプロダクト(株) at 10:27│Comments(0)
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