2014年09月11日

宅地造成規制法と静岡県がけ条例(その5)

法面勾配30°以下で、かつ高低差2m以下であれば『崖』に相当しないので「がけ条例」の適用を受けない訳ですが、土留め擁壁が無い土地での境界はほとんどの場合、法面下(のりめんした)になります。高低差2m・勾配30°での法面水平距離は3.46mにもなりますから、その部分だけ土地を有効活用できていないことになりますね。しかし、一番の問題は法面の管理です。
宅地造成規制法と静岡県がけ条例(その5)
法面が土砂の場合は雑草の対策を行わなければなりません。防草シートの設置や定期的な草刈りが必要になります。法面の所有者は法上(のりうえ)の方ですから当然、管理責任は避けられません。そう考えると、高低差2m程度であればしっかりとした擁壁を設置してしまうことが最善の策であると考えます。法面の崩落や雨水浸食の心配も無くなります。擁壁の設置についてはいくつかの課題がありますが、一番は工事ができるスペースがあるか否かです。法上、法下ともに家が建っている場合はかなり厳しいので、どちらかが更地の状態(たとえば建て替え等)に行うしかありません。これは法面でなくても旧い石積みや無許可擁壁でも同じですから、隣地の方とはより良い関係を作っておいて、どこかの時期に協力して(協力してもらって)対処することが宜しいでしょう。   (つづく)


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Posted by 日本ホームプロダクト(株) at 11:54│Comments(0)お仕事
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