2014年09月10日

宅地造成規制法と静岡県がけ条例(その4)

ちょっと注意して見回せば、そこ此処に微妙な斜面が存在しています。

宅地造成規制法と静岡県がけ条例(その4)

相談を受けて調査した崖です。こちらは斜度が30°を超え、高さは約4.5mです。崖下には「がけ条例」が施行される以前に建てられた家があります。そのまま住めますが、建て替え等の再建築時には約9m後退する必要があります。

宅地造成規制法と静岡県がけ条例(その4)

こちらは高さ2m強で無許可の石積みです。この上に家を建てる時には崖下から約4m離れるか、パイル等の基礎工事を行わなければなりません。このような石積みが安全であるか否かは浜松市は判断してくれません。あくまで申請者側によって安全を証明するという方針です。ですから、設計士が安全であると判断すれば離隔後退やパイル工事をしなくて良いということになりますが、実際には難しいと思われます。

浜松市においては中区、西区などで広範囲に宅地造成規制区域に指定されています。
宅地造成規制区域では一定規模の宅地造成を行なう場合は許可が必要となります。
≪宅地造成等規制区域内において許可が必要な造成工事≫
(1)切土をした部分が高さ2mを超えるガケとなる場合
(2)盛土をした部分が高さ1mを超えるガケとなる場合
(3)切土・盛土を同時に行う場合、切土盛土をした部分が高さ2mを超えるガケとなる場合
(4)造成(※)をする部分の面積が500平方メートルを超える場合
 ※ 造成とは…高さ50cmを超える盛土 高さ1mを超える切土をいう

宅地造成許可申請によって土留め擁壁や石積み等の工事を行うことができます。
造成工事が完了して浜松市による検査を受け合格して初めて、その擁壁・石積みが安全であると証明されます。宅地造成許可がおりているから大丈夫ではありませんので御注意下さい。合格した証明(検査済み証)の発行が絶対条件です。
                                           (つづく)


同じカテゴリー(お仕事)の記事
 富塚丸山:宅地造成工事(おわり) (2016-06-21 14:43)
 有玉台:宅地造成工事(その2) (2016-06-20 09:39)
 有玉台:宅地造成工事(その1) (2016-06-10 11:30)
 有玉台計画地 (2016-05-19 15:24)
 富塚町丸山:宅地造成工事(その8) (2016-05-18 09:42)
 有玉台解体工事 (2016-04-27 10:49)

Posted by 日本ホームプロダクト(株) at 15:23│Comments(0)お仕事
上の画像に書かれている文字を入力して下さい
 
<ご注意>
書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。

削除
宅地造成規制法と静岡県がけ条例(その4)
    コメント(0)