2014年09月09日

宅地造成規制法と静岡県がけ条例(その3)

『がけ条例』についてのつづきです。

静岡県では「崖とは、水平面からの勾配が30度を超え、かつ、高さが2メートルを超えるもの」としているのは昨日説明した通りですが、具体的な図にしてみました。
宅地造成規制法と静岡県がけ条例(その3)
このように斜面勾配が30°超えでも高さが2mを超えないもの、逆に勾配が30°以下では高さが5mでも10mでも崖とはみなされません。既存の旧い石積み壁やコンクリート擁壁なども高さが2m以下であれば崖とはみなされませんが、実際にその上部に家を建てようとした場合、許可は取得できるかもしれませんが、崩落の危険が無いと認定された訳ではなく、安全が保障されるものではありません。そのために高さが2m以下であっても杭工事などで基礎を補強して、崩落があっても家に被害が発生しないように対策を講じることが妥当だと思います。
また、崖下に家を建てる場合には、崩落した土砂から家を守るために「待ち受け壁」を設置することにより、安全が確保され崖高さの2倍の水平離隔距離が必要なくなります。もちろん、さらなる安全を考慮して待ち受け壁と離隔距離の両方を採用する方法もあります。

宅地造成規制法と静岡県がけ条例(その3)

しかし、これらの「崖」については崖上、崖下の土地所有者が存在しますので多くの問題が隠されていることも事実です。(つづく)


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Posted by 日本ホームプロダクト(株) at 11:00│Comments(0)お仕事
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