2014年07月07日

土地の価格(その2)

蜆塚一丁目分譲地

さて、 「土地の価格」 お話の続きです。
基準地標準価格(基準地価)とは、都道府県知事が国土利用計画法に基づき、自然的及び社会的条件からみて類似の利用価値を有すると認められる地域において、土地の利用状況、環境等が通常と認められる画地を選定し、毎年7月1日の基準日における標準価格を9月に公表します。基準地価は国土利用計画法に定められている取引(2,000㎡以上に届出を義務づけ)に際しての届出等の価格審査の基準を目的とし、直接的には課税を目的とするものではありません。

固定資産税評価額とは 市町村等が3年に1回の1月1日を基準日として固定資産税の課税標準額を求めるための評価額を決める基準になるものです。登記簿に記載された土地利用が実際と異なる状況によっては価格が大きく変化します。地目が農地であっても実際は駐車場になっている場合などは現況(雑種地扱い)の評価額となります。ですから、年末近くになると市民税課がパトロールして土地の利用状況に変化がないかチェックしています。

これら土地価格の評価は、結局ところ国税庁・国土交通省・都道府県・市町村がなんらかの目的(課税等)をもって作成した典型的な縦割り行政の生んだものであることがお解りいただけると思います。実際の土地取引の際でも、これら公的地価は参考にされますが土地価格はあくまで時価(相場)に従わざるを得ません。土地価格とは需要と供給によって実際に行われた取引事例から決定される時価であることがほとんどなのです。
土地価格は一物三価(いちぶつさんか)とはよく言ったもので、まったく不思議な価格なのです。


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Posted by 日本ホームプロダクト(株) at 15:29│Comments(0)時事あれこれ
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