2014年06月19日

住宅用敷地の制限(その2)

住宅用敷地の制限(その2)

住宅用敷地の制限についてのお話のつづきです。
住宅用敷地には1区画当たりの最低宅地面積の制限がある場合があります。これは、ある指定された地区あるいは開発や区画整理などで新しく出来た地区で過小面積の宅地を生じさせないための行政による制限措置で優良な住環境を保護する目的で定められるものです。
浜松市の場合、位置指定道路に接する土地の場合は120平方メートル以上、開発行為許可による土地の場合は150平方メートル以上(※第1種低層住専地域内は180平方メートル、第2種風致地区内では200平方メートル以上など)と定められています。また、大平台などの区画整理による大規模開発地などにもエリアによる最低面積が定められています。風致地区内の土地や建築協定がある地区、新たに定められた地区計画(山手町、蜆塚等)もありますので要注意です。これらの制限は数十年前の過去に行われたものも含まれますので、***団地とか昔からある住宅団地の土地では分割できない場合があります。100坪の土地を購入して2分割しようとしても出来ない(住宅を建てられない)ということがままあります。
せっかく良い土地に巡り合ったと思ったら、希望の家が建たない、なんて事にならないようにしましょう。


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Posted by 日本ホームプロダクト(株) at 10:02│Comments(0)お仕事
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