2014年06月20日

税金の話(その1)

税金の話(その1)

今回は土地や住宅を購入(取得)したり、住宅を新築した時にかかる税金のお話です。
知らず知らずのうちに多くの種類の税金を支払うことになる訳ですので、しっかり勉強しておきましょう。

1.印紙税(国税)
最初は土地の購入時、売買契約書を締結する時や、住宅ローンを借りる際の金銭消費貸借契約締結時にかかる税金です。
契約書に貼る収入印紙として納税します。土地の契約金額によって貼る印紙金額が変わります。
本則では1,000万円を超え5,000万円以下の場合は印紙税2万円ですが特例措置で10,000円となっています。

2.登録免許税(国税)
土地や住宅の所有する権利を明確にするためや、住宅ローンを借りる際の抵当権設定登記など法務局に登記申請するときにかかる税金です。登記申請書に貼る収入印紙として納税します。
所有権を移転する時は土地や建物の評価額によって課税されます。この時の評価額とは固定資産評価額のことで、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づき知事または市町村長が決定します。固定資産評価額は年度区分となるため、その年の1月1日現在の現況状態で4月1日から翌年の3月31日までの価格です。ですから、現況状態が農地から宅地に変わった場合は評価額も変わるので、登記の際にはその土地の評価ではなく近傍地(近隣の似たような土地)の評価額を参考にして価額を決定します。

3.消費税(国税・地方税)
住宅を取得または新築したときには消費税がかかりますが、中古住宅を一般の個人から購入する場合は非課税です。(但し、不動産業者が売主となる場合には建物部分に課税されるので御注意下さい) また、土地は非課税ですが、新たに造成工事をする場合の費用については課税されます。ですから造成工事後の完成宅地がお得ということになりますね。もっとも土地代金に含まれているという訳ですけどね・・・・
なお、不動産仲介業者に支払う仲介手数料(売買価格の約3%)には課税されます。


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Posted by 日本ホームプロダクト(株) at 17:37│Comments(0)お仕事
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