2014年06月07日

道路の話

道路の話


今回は道路のお話です。
毎日当たり前に使っている道路ですが、道路にはいくつかの種類があります。たとえば国道、県道、市道の区分は誰でも知っていますよね。これらは名前の通り道路管理者が国土交通省であるのか、静岡県であるのか、浜松市であるのかで区分されています。なお浜松市は政令都市なので、県道も静岡県から管理を委託されています。以上の道路は道路法に基づく道路ですが住宅建設にかかる道路には建築基準法に基づく道路の定義もあります。
土地に住宅を建てる時には幅員4m以上の道路に2m以上その宅地が接していなければなりません。これを接道要件(条件)といいます。区画整理された地区(佐鳴台、大平台、高丘、志都呂等)などは道路幅員が4m以上ありますが、旧市街地などは幅員が4m未満の道路が多く存在します。しかし、そこにも住宅は建設できていますよね。幅員4m以上じゃなくても建てれるのはナゼでしょう。旧市街地や郊外の農道など幅員4m未満の道路で浜松市が道路認定をしてる場合、その道路の中心線から2mの位置を幅員4mとしてみなすことが出来ます。これを道路後退(セットバック)といいます。たとえば、幅員3mの道路の場合は中心(1.5m)から2mですから、宅地側に50cm退いた場所までを道路とみなすことができる訳です。この道路後退部分は住宅建設に際して敷地面積に算入できないのはもちろん、塀などの工作物を築造してはいけません。浜松市では「狭い道路の拡幅事業」として、敷地の一部を道路として提供する場合には、門や塀などの撤去費と作りかえる費用の一部を市が助成してくれます。
             
※狭い道の拡幅事業については「こちら」です。

次に権利関係で道路を見てみましょう。道路には「公道」と「私道」があります。一般的に公道は公(おおやけ)の道路ですから、その所有者が国や県、市だったりします。一方「私道」は特定の個人がその道路敷地を所有しているものです。この道路を利用して住宅を建設する場合は、その道路所有者の同意を得なければなりません。しかし、その道路が位置指定道路認定を受けている場合は同意は不要となります。この認定は一度受けると利害関係者の同意がなければ廃止ができません。原則的に扱いは公道と同じですが、あくまでも土地所有者は個人となりますので、道路の維持管理も所有者が行なうことになります。「私道」は将来にわたりトラブルが無いとは言い切れませんので、道路敷地の一部を持分として譲り受けておくと良いと思います。なお、登記簿上の地目(ちもく:土地の用途名)が「公衆用道路」となっていても、それがすなわち公道とは限りません。重ねて申し上げますが、道路敷地の所有者が個人である場合が「私道」、浜松市等である場合は「公道」です。


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Posted by 日本ホームプロダクト(株) at 11:28│Comments(0)お仕事
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