2014年06月04日
公園

開発行為許可による宅地造成では開発区域面積が3,000㎡を超えるときは公園を設置しなければなりません。都市計画法第33条では公園の一般的な定義として、「主として、住民の戸外における休憩、鑑賞、運動、その他レクリエーション及び非常時における非難の用に供するために設ける。原則として平坦地であり整形な公共空間をいう」 とあります。設置した公園は浜松市へ帰属させます。
公園の設置基準は開発区域面積の3%以上となっています。なお、区画整理事業区域内等で既に公園が整備されている場合や近隣に1,500㎡以上の都市公園がある場合は公園の配置は免除されます。
公園の構造基準も詳細に定められており、それは立地条件や2ヶ所以上の出入り口、柵塀や緑地、勾配、排水、街灯設備などです。公園の名称板や注意事項の記載板も必要になります。公園の名称は自由に決められますが、地名に則したものが無難なようです。今回では土地の登記簿に記載された字名「奥平」を使用しました。
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