2016年03月24日

建築条件付き土地分譲で行政処分

サンヨーハウジング名古屋を行政処分 宅建業法違反

 住宅建設販売大手のサンヨーハウジング名古屋(名古屋市瑞穂区)が顧客と十分な協議をせず、同社で住宅を施工する条件で土地を販売したとして、国土交通省中部地方整備局は23日、宅地建物取引業法(宅建業法)違反で業務改善を指示した。業界で「建築条件付き」と呼ばれる手法だが、東証1部上場の大手企業への行政処分は異例。

 中部地整によると、同社春日井支店(愛知県春日井市)は昨年8月ごろ、顧客との間で間取りや予算などを詰めないまま、同社の施工で住宅を建てる条件で土地売買契約を結び、同じ日に住宅の工事請負契約も結んだ。契約後、スロープなどを設けたい顧客の希望と折り合わず、工事は行き詰まった。

 契約では、土地売買契約を解除するには、土地の手付金130万円と工事請負契約の前払い金190万円の計320万円を放棄することになっていた。

 中部地整は、一連の契約内容は「顧客だけが解約リスクを負わされている」として、宅建業法の定める「公正な取引」ではないと判断。業務改善を指示し、過去10年間で手付金放棄や違約金などの損害賠償が発生した事例を4月28日までに報告するよう求めた。従わない場合、中部地整は業務停止命令を出せる。

 サンヨーハウジング名古屋は「顧客が契約内容を誤解しかねない事例が一部で認められた。内容を真摯に受け止めて対応を検討する」とのコメントを出した。

 民間信用調査機関などによると、サンヨーハウジング名古屋は1989年創業で東証・名証1部上場。2013年の愛知県内での注文住宅販売数は業界トップの620棟。昨年8月期の売上高は273億円。
       (中日新聞WEB版より引用)

◎監督(行政)処分の詳細については [こちら]

不動産業界では普通にある販売方法「建築条件付き宅地分譲」ですが、今回、上場企業に行政処分がなされました。この販売手法に係る問題点や取り巻く業界の裏事情について考察してみたいと思います。 (つづく)


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Posted by 日本ホームプロダクト(株) at 09:33│Comments(0)時事あれこれ
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