2015年12月23日

土砂災害(特別)警戒区域の指定(その6)

≪つづきです≫
急傾斜地の定義は「傾斜の角度30度以上で高さが5m以上の地形」としています。また、崖の定義は「地表面が30度を超える斜面部分(浜松市)」、「水平面からの勾配が30 度を超え、かつ、高さが2メートルを超えるもの(静岡県)」としており、その整合性について矛盾点があるのは何度も書いた通りです。下図はそれを判り易く図にしたものです。

土砂災害(特別)警戒区域の指定(その6)

先回の「安全な擁壁を設置したとしても今回の(改正)土砂災害防止法では高さが5m以上ある場合は擁壁が無いものとみなして急傾斜地として指定されてしまいます」という意味はこういうことです。崖の定義に該当しないことは即ち、「静岡県がけ条例」の適用を受けないということですから、それを「安全」といわなくして更には、より危険な「急傾斜地」に指定してしまうということの理由・意味を、行政は土地建物所有者や居住者に十二分に説明して理解を求めなければ、今後大きな問題に発展してしまうと危惧せざるをえません。
また、国や地方行政は土砂災害(特別)警戒区域指定によって土地建物所有者が被る資産価値の損害をどう補てんするのか・・・例えば固定資産税の減免等を講ずる必要性も考えなくてはいけないでしょう。課題は山積しています。 (おわり)


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Posted by 日本ホームプロダクト(株) at 10:50│Comments(0)時事あれこれ
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