2014年07月25日
クーリングオフ制度

住宅のリフォーム工事について、高額を請求したり不必要な工事を行ったりする事件が頻繁に起こっていますが、最近では高齢者を狙う悪質な工事業者も横行しているといいます。これら訪問販売に準じる工事契約では、契約解除(クーリングオフ)制度を説明する文書を契約者に交付することが義務付けられていることを再確認する必要があります。
さて、ここでいう「クーリングオフ制度」とはどんなものなのでしょう。
『消費者が自宅などに不意の訪問を受けて勧誘されるなど、自らの意思がはっきりしないままに契約の申し込みをしてしまうことがあるため、消費者が頭を冷やし再考する機会を与えるために導入された制度』とあります。
要するに、申し込みや契約をしてから、一定の期間内であれば違約金などの請求を受けることなく、申し込みの撤回や契約の解除ができる制度なのです。
例えば、訪問販売で高額の寝具や印鑑を購入してしまったとか、よく聞く話ですよね。このような場合に一定の条件下でクーリングオフ制度によってキャンセルすることが出来ます。もちろん法的には申し込みや契約の際に、この制度を説明しなければならない訳ですが、申込み書や契約書の裏側に小さく書いてあったりする場合もあり、説明を受けていないのに署名があるために説明を受けたとみなされてしまう場合もあったりしますので注意が必要です。
また、商品によってこの申し込みの撤回や契約の解除ができる期間が異なります。さらに申し込みや契約の締結する場所によってはクーリングオフ制度が適用にならない場合もあります。そして申し込みや契約の解除の申し出は書面によって行わなければならないということも忘れてはいけません。
これらは商品を受け取っておらず、かつ代金全額を支払っていないことが前提条件ですので御注意下さい。
訪問販売では商品を受け取らないこと、代金全額を支払わないこと、クーリングオフ制度の説明を受けてキャンセルできる日数と受付の連絡先を確認することを肝に命じておきましょう。
Posted by 日本ホームプロダクト(株) at 15:11│Comments(0)
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