2014年05月30日
埋蔵文化財

宅地造成を行う場所に遺跡(埋蔵文化財)がある場合、事前に埋蔵文化財の予備調査(試掘調査)を行います。
この試掘作業は浜松市文化財課が窓口となって浜松市教育委員会に申請をすることによって無料で行ってくれますが、試掘調査の結果、本調査が必要と認められたときは、その費用は土地所有者もしくは事業者が負担しなければなりません。
遺跡の位置は浜松市が発行する埋蔵文化財地図で確認することができます。この地図を見るとビックリするくらいに市内各所に遺跡が存在しています。とりわけ固まっている場所は旧可美村~舞阪にかけての地区、半田町、笠井町ですが、小さな遺跡は市内にまんべんなくあるという印象です。

遺跡がある場所では建物等の工事開始60日前までに埋蔵文化財保護法93条の届け出を行わなければなりません。その際に指示書が交付され、基礎工事や地盤改良工事に制限がつくことになります。もちろん、宅地造成工事も同様の届け出をおこなう訳ですが、あらかじめ試掘調査をおこなっておけば、遺跡の状態によっては制限がつかない場合や対策工事の方法を検討できるというメリットもあります。ただし、本調査が必要と判断されたときは大変なことになりますが・・・

試掘調査が行われると、このような報告書が作成されます。
遺跡に指定されても土地所有者には通知されませんので、土地を売買するときに初めて知ったというケースも多々あります。建物を建てる時には必ず遺跡の確認しましょう。知らずに工事を行うと文化財保護法違反で罰せられることになります。
Posted by 日本ホームプロダクト(株) at 13:28│Comments(0)
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