2015年05月02日

宅地建物取引士(その2)

宅地建物取引士(その2)
先日、「業者票で取引士との略称使用はしてはならない」 とのご指摘があり、静岡県宅地建物取引業協会 西部支部へ確認をとったところ「従来の取引主任の略称は宅建業法で認めらていたが、現時点において取引士の略称は法的に認められていない」との回答でした。業者票への貼付シールは協会から送られたきたものなので、多くの会員が何の疑義もなく使用されていると思われます。近日中に協会から連絡が入ると思いますが、現時点では業者票の「取引士」の表示は適法ではないので、宅地建物取引士への表示変更が必要になります。
で、重要事項説明書および契約書への記載も同様となりますので早急に対応が必要となりますね。



Posted by 日本ホームプロダクト(株) at 09:46│Comments(0)
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