2014年12月11日

浜松市都市景観形成地区

浜松市都市景観形成地区

浜松市には都市景観の形成を図る必要があると認める地区を住民や利害関係人と浜松市都市景観審議会の意見を聴いて都市景観形成計画を策定した「都市景観形成地区」に指定されているエリアがあります。また、住民や利害関係人と浜松市都市景観審議会の意見に基づき良好な景観を形成するための「地区のルール」も定められています。
指定地区には市街中心部のモール街・中央柳通り・千歳通り・有楽街中通り・池町通り等があり、郊外では佐鳴台ホワイトストリートや佐鳴湖西岸地区・テクノポリス・都田工業地区などがあります。

さて、佐鳴台ホワイトストリート沿道には原則、一般住宅の建設はできません。店舗併用住宅に限り認められています。ただし、都市景観形成地区に指定される以前に建築されたものは規制の対象外で、「既存不適格建築物」になります。しかし、どうみても一般住宅が新規に建築されたことがあります。これはあるハウスメーカーのモデルハウスで、商業用として許可を受けて建築し数年使用された後に現在は一般住宅として個人が使用しています。これが最初から意図されておこなわれたどうかが定かではありませんが、少なからず疑義が生じるのも事実です。
最近、ホワイトストリート沿道で「建築条件付き宅地分譲」が大手ハウスメーカーで計画され販売が始まりました。道路サイドの区画はモデルハウスを建設するらしいですが・・・どうもしっくりこない気持ちが残ります。
都市景観地区については「こちら」です。


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Posted by 日本ホームプロダクト(株) at 12:55│Comments(0)お仕事
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