改正土砂災害防止法(2)
改正された土砂災害防止法では、都道府県に対して現地調査の結果公表を義務付けるとしました。これは土砂災害警戒区域の指定前の段階で住民に危険性を認識してもらい早めの避難行動につなげることが目的です。さらに気象庁と都道府県が連名で出す土砂災害警戒情報について、都道府県は市町村への通知と一般への周知を義務付けるとしました。警戒情報を基準として市町村が迅速に避難勧告を出せる仕組みにしたということです。
浜松市では既に土砂災害警戒区域を指定する前段階として、『土砂災害危険箇所』の指定を行っており 「浜松市防災マップ」 によって公表されています。
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