宅地建物取引士

日本ホームプロダクト(株)

2015年04月28日 13:18

今年の4月1日から宅地建物取引業法の改正により「宅地建物取引主任者」が「宅地建物取引士」へ変更されました。
宅地建物取引士の資格は国土交通省が認定する国家資格で不動産取引業(宅地建物取引業)を営む場合には必ず必要なものです。不動産取引業とは宅地又は建物の売買、交換または賃貸借の斡旋などの仕事をいいます。自ら貸主となる不動産賃貸業は含まれませんが、借主への賃貸物件の重要事項説明書の交付および説明は宅地建物取引士が行わなければなりませんので、実際の賃貸業務には何らかの形で係わってくることになります。
また、今回の法改正では宅地建物取引士の定義や業務の明文化、信用失墜行為の禁止、知識及び能力の維持向上などの義務が追加されました。いわゆる「士(さむらい)」の資格は弁護士や建築士などと同じな訳でして・・・それだけ責任も重くなったということを自覚しなければなりませんね。

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