税金の話(その2)
土地や住宅を購入(取得)したり、住宅を新築した時にかかる税金のお話の続きです。
4.不動産取得税(地方税)
土地や住宅を買ったり、住宅を新築・増改築したとき一度だけかかる税金です。税額は土地価格の本則3%(特例で1.5%)ですが、土地価格とは購入価格ではなく市町村の固定資産課税台帳に登録されている価格です。
よくあるケースでは、まず土地を購入して遅れて建物を建てるような場合、土地取得に対して不動産取得税の納付通知が来ます。(おおむね土地所有権移転登記から3ヶ月程度後)この時の現況が更地である場合は本則(特例)の通りにいったん課税されます。土地を取得した日から3年以内(土地の取得が平成28年3月31日までの取得の場合)に一定の基準を満たした住宅を新築した場合には、不動産取得税が軽減(還付)されます。また、住宅新築が納付期限を超えても、その期間が短い場合は納付を猶予してもらう申請をすることも出来ます。なお、この軽減措置を受けられる土地面積は200平方メートル(60坪)分までです。実質無税となる場合が多いので納付書が届いたら県税事務所等に相談してみると良いでしょう。
5. 固定資産税・都市計画税(地方税)
その年の1月1日現在の所有者に対して4月1日から翌年の3月31日までの期間分として固定資産税課税標準額に基づき毎年課税されます。ここでいう固定資産税課税標準額とは先に述べた固定資産評価額とは異なり、同じ固定資産課税台帳登録証明書(浜松市の場合)に記載された金額となります。税率は固定資産税(課税標準額の1.4%)・都市計画税(課税標準額の0.3%)ですが、土地や新築建物ともに税軽減の特例措置があります。
また、固定資産税課税標準額の決定前に一定の縦覧期間があり、課税金額に対して異議申立てを行うことができます。尚、都市計画税は市街化調整区域内の土地に対しては非課税となります。
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